金融商品取引業者 登録 認可
3 内閣総理大臣は、前項に規定する者から同項の規定による書面の提出があったときは、新金融商品取引法第六十条第一項の許可を受けた旨をその者の金融商品取引業者の登録に付記するものとする。
3 内閣総理大臣は、前項に規定する者から同項の規定による書類の提出があったときは、新金融商品取引法第三十条第一項の認可を受けた旨をその者の金融商品取引業者の登録に付記するものとする。
また、金融商品取引業登録後は、基本的に、財務局の検査が入ることになります。以前は、投資助言・代理業者と第二種金融商品取引業者に対しての検査は非常に希でしたが、現在では検査が以前より強化されています。その事前対策としてもコンプライアンスの専門家は必要になってくるでしょう。
なお、登録の完了後も、金融商品取引業者は、必ずADR措置(苦情紛争解決措置)を講じる必要がある関係上、一般社団法人第二種金融商品取引業協会の入会又はFINMAC(特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター)の利用登録をする必要があります。そのため金融商品取引業の登録完了後も、これらの手続きが完了するまで、業務を開始することはできません。
当ファームでは、第一種金融商品取引業の登録及び登録後の業務支援を取り扱っております。当ファームでは、金融庁や監督当局の経験、及び第一種金融商品取引業者での職務経験があり、実務と経験に根差した具体的で的確なアドバイスが可能です。
「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」では、人的構成の審査にあたっては、登録申請書、添付書類及びヒアリングによって次の点を確認するものとしています(監督指針V-3-1(1))。
第六十条 この法律の施行の際現に旧金融先物取引法第五十六条の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関を除く。)は、施行日において新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされる金融商品取引業者が新金融商品取引法第二十八条第一項第二号に掲げる行為に係る業務及び第二種金融商品取引業を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
安く引き受けてくれるからと言って、金融商品取引業の経験がない又は当該分野の専門ではない専門家に依頼することは、リスクを伴います。それらしく書いた書類を提出することは誰にでも出来るのかもしれませんが、目的は金融商品取引業者として登録を受けることです。できるだけ速やかに登録を受ける為には、補正や論点が少ない書類を準備する必要があります。しかしながら、こうした場合の書類準備量は優に数百枚に及び非常に技術的なので、法律を理解しているだけで滞りなく完璧にこなせる性質のものではありません。
附則第六十八条第一項中「所属証券会社等」を「所属金融商品取引業者等」に、「証券取引法(」を「金融商品取引法(」に、「第六十六条の三第一項第四号」を「第六十六条の二第一項第四号」に、「証券仲介業」を「金融商品仲介業」に、「証券取引法第六十六条の二」を「金融商品取引法第六十六条」に改め、同条第二項中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、「次に掲げる行為」の下に「(同項に規定する投資運用業を行う者が行う第四号に掲げる行為を除く。)」を加える。
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