いずれにしても 仮想通貨の所得は雑所得になる場合が一般的です
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日本で仮想通貨と法定通貨を交換するには、金融庁・財務局に登録をした事業者(仮想通貨交換業)のみを通じて行います。「取引所」「販売所」とよばれる事業者のサービスを利用して、インターネット上で仮想通貨を入手、換金をします。
では実際に仮想通貨の利益が確定するタイミングはどのような時にになるのでしょうか。次の章で詳しく解説していきます。
また、株式やFXの場合、取引によって生じた損失は3年間繰り越し、翌年以降の利益から損失を相殺することができます。しかし、仮想通貨の損失は翌年に繰り越すことができません。
ただし会社設立には、設立コスト及びランニングコストがかかります。また、赤字でも住民税を納める必要があるため、仮想通貨の利益が安定しない場合や多額でない場合は、個人のままのほうが良いケースもあります。
参照元:ダウンロードリンク:国税庁「仮想通貨の計算書(移動平均法用)」
仮想通貨の所得の計算法には「移動平均法」と「総平均法」の2種類あります。
所有している仮想通貨をいったん売却して日本円にした後、新たに他の仮想通貨を買ったとみなされるためです。
なお仮想通貨は、資金決済法の改正(令和2年5月1日施行)により、法令上は「暗号資産」が正式名称です。
所有している仮想通貨で他の仮想通貨を買った時も、仮想通貨を決済に使ったときと同様の原理で課税対象になります。
移動平均法とは、仮想通貨を購入するたびにそれまでの取得価格の平均値を出し、その平均値をもとに利益を算出する方法です。
仮想通貨の所得が雑所得に分類されるのは、譲渡所得に分類されるFXや株と大きく異なる特徴ですが、仮想通貨取引を事業とする個人事業主、あるいは法人であれば「事業所得」に分類される場合も。状況に応じて税理士に相談してみるのがおすすめです。
ですから、仮想通貨取引による所得が1円でも10万円でも確定申告が必要ということになります。
仮想通貨の確定申告は、言い換えると「仮想通貨の取引で生じた損益を”確定”させて税務署に”申告”する」ことを意味します。
いずれにしても、仮想通貨の所得は雑所得になる場合が一般的です。当然のことながら、仮想通貨の所得は「雑所得の特徴」に応じた方法で所得税が課税されることになります。
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