仮想通貨による利益は 所得税法上の雑所得という区分に該当します

バイナリーオプション

仮想通貨による利益は 所得税法上の雑所得という区分に該当します

勤務先の会社が仮想通貨取引を禁止するのであれば、株式売買もFXも、先物取引も禁止して欲しいと思うのが、一般社員の感情であると言えるでしょう。もっと言えば、投資信託だって売買可能なので同じような性質を有しているので、仮想通貨取引と同様の扱いとしてほしいと感じる社員も多いでしょう。

また、令和2年度の税制改革により、仮想通貨デリバティブ取引について支払調書制度等の対象となりました。 支払調書とは、報酬などを支払った者(取引所など)が支払金額や内容などを記載した書類のことです。これにより、誰にいくら支払ったかが税務署に明らかになってしまいます。

また、会社員の被扶養者(専業主婦や学生)が仮想通貨の取引を行う場合は、合計所得が45万円を超えると住民税が課税され、48万円を超えると所得税が課税されます。つまり、仮想通貨の取引で年間48万円を超える所得を得た場合は確定申告が必要になるということです。

仮想通貨売買は労働とは言えないと思いますので、副業と言う概念には該当しない可能性が高いのです。ビットフライヤー、DMM、コインチェック、ビットバンク、GMOコイン、バイナンスなどの仮想通貨取引所が証券会社の代わりを行っているのであって、労働ではなくて、証券の売買と特に大きくは変わらないイメージが持たれています。

また、「仮想通貨取引を海外の取引所で行っているから税務署にもバレないだろうから、確定申告はしないでいいだろう」などと考えて脱税することは辞めましょう。大変危険です。万一、結構な利益が出ていて重加算税や延滞税を課税されると、せっかくの儲けの大部分を失うことになります。

仮想通貨のことがばれると、仕事中にスマホでやってないかとか、余計な事を疑われてしまう可能性があります。

税務調査の法的根拠は、国税通則法第74条の2にあります。この条文によると、所得税などに関して調査が必要と認められる場合、質問や帳簿書類などの検査・提出を求めることができます。 仮想通貨の利益は所得税となるため、税務調査の対象になり得るのです。

仮想通貨取引で使うパソコン、スマートフォン(携帯電話)、アイパッドなどは必要経費になります。

仮想通貨による利益は、所得税法上の雑所得という区分に該当します。

ビットフライヤー、DMM、コインチェック、ビットバンク、GMOコインなどの仮想通貨取引所が勤務先の会社に何かの連絡をするということはないでしょう。そこから仮想通貨取引を行っていることがばれることはないと考えております。

こうなってしまうと、会社には仮想通貨取引をしていることがバレる可能性が高いでしょう。

ホワイトテック会計事務所では、暗号資産(仮想通貨)に特化して業務を行っており、税務調査の実務経験も長けているので、お客様の心強い味方になることをお約束します。

また、そもそもの問題として副業禁止規定に違反するような副業に「仮想通貨取引」は該当しないと考える会社が多いでしょう。あくまで投資行為という扱いとしてもらえるようです(全ての会社がそうであるとは言い切れませんが、私が聞いてきた限りでは、該当しないという判断です)。これが違反となると、金や株式などへの投資も認められなくなりますからね。

儲かったとしても、とにかく会社の人達にはバレないことが重要ですね。なお、公務員の方は、より厳しく処分される恐れもあるため、仮想通貨取引をするか否かはよく検討しましょう。決済目的で購入したとなると、公務員の仮想通貨購入が必ずしもいけないのとだとは思いませんが。

もちろん、仮想通貨に対して良いイメージを持っていない方々もいらっしゃるので、副業禁止とはされていなくても、知られてしまってマイナスのイメージを持たれることはあるでしょうから、知られないようにしましょう。

コメント

Copied title and URL