金融商品取引法の記事は以上です

バイナリーオプション

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金融商品取引法に基づく規制の2つ目の柱は、金融商品取引業者に対する規制(業規制)です。

金融商品取引法の規制範囲ではありませんが、商品先物取引取引法に定める商品関連店頭デリバティブ取引(いわゆる商品CFD)に関しては、FXや証券と類似したクロスボーダー規制が採用されています。

会社に関する未公表の重要事実(または公開買付けの実施・中止に関する事実)を知った状態で、当該会社の株式を売買する行為等は「インサイダー取引」として禁止されています(金融商品取引法166条・167条)。また、未公表の重要事実等を第三者に伝達する行為も禁止されています(同法167条の2)。

有価証券報告書等に記載する財務諸表について虚偽記載を行った場合(粉飾決算)、行為者は有価証券の取得によって損害を被った人に対して損害賠償責任を負います(金融商品取引法24条の4)。

金融商品取引業者及び銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において有価証券関連業を行う者は、外国証券業者と呼称されます。有価証券関連業は金融商品取引法第28条第8項に規定がありますが、ほぼ旧来の証券会社のことです。

原則として居住者を相手方として取引を提供しただけで金融商品取引法に違反すると解されています。そのため、一般投資家相手の無登録の海外FX業者及び海外バイナリーオプション業者は法令違反です。

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第1項有価証券と第2項有価証券で取得勧誘の人数計算の判定タイミングが異なることもあって、正解は判然としませんが、積極的な勧誘がないことをもって金融商品取引法第2条第8項第7号に該当する自己募集等業務を構成しないと考える余地はあるでしょう。

それによれば、外国証券業者が、金融商品取引業者のうち、一定の有価証券関連業を行う者を相手方とする場合、政府又は日本銀行を相手方とする場合、一定の金融機関や信託会社を相手方として一定の取引をするの場合、投資運用業者を相手方とする投資運用業に関する業務の場合、登録証券会社の代理又は媒介による場合などと並んで、金融商品取引法施行令第17条の3第2号イで外国証券業者が勧誘をすることなく外国から「国内にある者の注文を受けて、当該者を相手方として行う法第二十八条第八項第一号から第三号まで若しくは第五号に掲げる行為若しくは同項第六号に掲げる行為(同項第四号に掲げる取引の媒介、取次ぎ及び代理を除く。)のうち内閣府令で定めるもの又は当該者(第一条の八の六第一項第二号イ又はロのいずれかに該当する者に限る。)を相手方として行う法第二十八条第八項第四号に掲げる行為若しくは同項第六号に掲げる行為(同項第四号に掲げる取引の媒介、取次ぎ及び代理に限る。)」も、金融商品取引業登録を要さないと定まっています。

令和3年金融商品取引法改正で、海外投資家等特例業務の制度が新設されたため、国内に拠点を設置すれば、届出により、主として海外投資家向けのファンド運用業務(15号業務。いわゆる集団投資スキームの自己運用)及びかかる集団投資スキームの募集又は私募業務を行うことができるようになっています。海外投資家等特例業務として、勧誘が可能な「海外投資家等」には、一定の国内の機関投資家等も含まれます。

暗号資産等関連店頭デリバティブ取引に関しては、同不要規定が適用されず、有価証券関連店頭デリバティブ取引と同様に条文上、金融商品取引法施行令第1条の8の6第1項第2号の対象から除外されています。

これまで規制対象となっていない新しい金融商品がたくさん出現してきています。金融商品取引法では、従来の法制の「すき間」を埋め投資性のある金融商品をできるだけ幅広く横断的に規制対象としました。

金融商品取引法違反の各行為をした場合、以下の刑事罰が科されるおそれがあります。

そのため、別途、金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第 16 条第1項第4号の2で定められている「金融商品取引業から除かれる行為」に該当しない限り、適格機関投資家や資本金10億円以上の株式会社に顧客を限定したとしても、サービスの提供は無登録営業にあたります。

ただし、金融商品取引業者の責任によって生じた損害を賠償することは、金融商品取引法で禁止される損失補填に該当しません。

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