金融商品取引法違反 仮想通貨

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金融商品取引法違反 仮想通貨

金商法のいろいろな規制が仮想通貨にも適用されるかどうかを検討します。

暗号資産(仮想通貨)については、広く知られるようになり、暗号資産を扱う事業者も増えてきました。最近では、暗号資産を扱う事業に関するテレビCMなども多く流れています。

1点目の価格操作に関しては、自主規制でも定めており、これに関しては現時点では各社でシステム開発をして、あるいは人力でのチェックをしているところもありますが、そういった閾値を定めて取引を抽出し、例えば価格を釣り上げているなどの不適正な行為がある場合にはそれを抽出しているということで、場合によっては口座を凍結するような措置を取るという理解です。
ただ、各社統一的な基準で運用というところまではいってはおらず、この仮想通貨の取引の監視システムのようなものも業界として何か導入すべきかという議論はしています。いずれにしても、そういった運用状況を実地検査でチェックするということは行っています。
2点目の電子記録移転権利に関しては、金商法上も第1項有価証券扱いになりますので、市場で扱っているものに関しては取引所、あるいはPTSで扱わなければならないということになると思います。
勧誘規制等に関しては、日本証券業協会(日証協)の方で株式は規制していると思うのですが、電子記録移転権利に関してはどの団体が持つのかというのがまだ決まっていないという状況です。

マネー・ロンダリングの関係については、これも警察との間で意見交換や交流をされると思います。例えば今、ほかの金融商品では金融庁が窓口になっていると思いますが、そういうものも交換業協会として受け付けして、それをまとめて警察と連携されるということがあるのか教えてください。

この改正では、暗号資産のインサイダー取引を明示的に禁じる規定は設けられなかったが、前述の金融庁の研究会報告書は、これは、多くの暗号資産には発行者が存在せず、存在する場合でも特定が困難であること、暗号資産の価格の変動要因についての確立した見解がない中で顧客の投資判断に著しい影響を及ぼす未公表の重要事実をあらかじめ特定することが困難であると考えられたためだと述べている。

暗号資産とは、インターネットを通じて不特定多数の者との間でやりとりができる財産的価値のことをいいます。従来は、「仮想通貨」と呼ばれていましたが、国際的な動向等を踏まえ、法令上の呼称が、「暗号資産」に変更されました。

法規制の対象となると、NFTの発行等に関して金融商品取引法上の登録等が必要となり、事業遂行の支障となり得ます。

『ビットコイン』のように、仮想通貨の多くは『コイン』というネーミングがされています。また、イメージのイラストでは『コイン』の形が象徴として使われています。
しかし『ビットコインを拾う』というような『権利を表象する証券』はありません。結局、一般的には仮想通貨は『有価証券』には該当しないと考えられています。

ちなみに、居住者から拠出された金銭を含む集団投資スキームの外国GPとの間で締結する在外業者による投資一任契約は、直接的には外国法人に提供されているものであることから、金融商品取引業に該当しないとされています(平成19年パブリックコメントP535 No.3)。

今回の提訴でSECが「インサイダー取引」にあたると指摘するような暗号資産交換業者の関係者による暗号資産の不公正な取引は、日本でも過去に問題視されたことがある。2018年末に取りまとめられた金融庁の「仮想通貨交換業等に関する研究会報告書」では、暗号資産交換業者の新規暗号資産の取扱い開始に関する未公表情報が外部に漏れ、情報を得た者が利益を得たとされる事案があったことが指摘されている 。

NFTにおいて、それを保有することにより、一定の経済的利益を得られるような仕組みが採られている場合、「金融商品取引法」を検討する必要があります。

2点教えてください。
1点は、仮想通貨に関して価格操作の疑いというか、価格の適正性がどうなのかという議論があり、価格の適正性を確保するために自主規制の方では確か価格の状況についてモニタリングをするような制度を導入されていたと思うのですが、その辺の運用状況、徹底状況を教えてください。
それからもう1点、改正法の中の言葉遣いで言うと、電子記録移転権利でしょうか、投資型のICOという呼び方をしていたかと思いますが、こちらについては議論の中で非上場株式と同様に一般への流通を抑制した方がよいのではないかということがあって、報告書の中にもそういったことが書かれているかと思います。
非上場株式については、基本的には自主規制で対応されているので、法律よりも恐らくは自主規制での対応ということになろうかと思いますが、その辺りの対応についてどのような議論状況になっているのか教えてください。

暗号資産等関連店頭デリバティブ取引に関しては、同不要規定が適用されず、有価証券関連店頭デリバティブ取引と同様に条文上、金融商品取引法施行令第1条の8の6第1項第2号の対象から除外されています。

協会としての最重要項目は、仮想通貨の安全管理です。いかにハッキングを防ぐかというところかと思いますが、仮想通貨の安全管理を高度化するために、外部の有識者、専門家や協会の会員の技術責任者によって構成される技術委員会で安全管理の基準を議論しています。
公表されているものですが、Cryptoassets Governance Task Force(CGTF)というセキュリティの専門家等の集まりがあります。暗号資産のカストディアン*1のセキュリティー対策などについての考え方をまとめていますので、CGTFにも参加いただき、どういった形で行えば仮想通貨を安全管理できるのかという項目を網羅したチェックリストを策定しています。こちらは基本的には、会員自身がチェックする目的で使用する予定です。また協会の方で実地検査、モニタリングを行う際に、チェックリストの内容がきちんと満たされているのかを確認することも想定しており、今後、当協会のウェブサイトで公表していきたいと考えています。
参考までに、現状の内容は、コールドウォレットの定義や、コールドウォレットで管理する仮想通貨の数値目標を設定するということ、署名用秘密鍵(仮想通貨の移転のために用いるパスワードのようなもの)に関する消失対策、あるいは消失、漏洩、不正利用、内部不正といったリスクについて具体的な対策を網羅的に記載しています。
それから仮想通貨の外部への送金に関するモニタリングということです。異常値があればすぐに分かるようにするということ、仮にシステムに侵入されたとしても、仮想通貨が奪われるまでには一定の時間がありますので、それまでに分かるようにシステムのモニタリングを行うこと、またネットワークの分離措置として、仮想通貨を動かすための署名用秘密鍵を管理しているウォレットと、その他のシステムを分離しておくことが重要と定めています。
その他、一般的なシステムのセキュリティーも重要になってきますので、JIS基準等を参考にセキュリティー対策を行うことも、チェックリストの内容にしています。
もう1点、協会としてもマネロン対策が非常に重要だと考えています。今年のFATFの第4 次審査で、仮想通貨交換業に関しても恐らく対象になるだろうといわれています。
具体的には、実地検査においては、取引時確認及び疑わしい取引の届け出の検知方法等実務フローや疑わしい取引をどうやって検知しているのかを確認し、金融庁のガイドライン等に即しているのかを確認していく、必要に応じて改善指導を行うということに取り組んでいます。
疑わしい取引の届け出に関しては、金融庁より仮想通貨に関する参考事例が報告されましたので、そちらに基づいて協会でモニタリングを行っている状況です。
その他、スタディグループなどで、マネロンの各業者の担当者に定期的に集まっていただき、情報交換やベストプラクティスに関する議論をしています。警察当局や財務省、金融庁にもご協力いただき、意見交換を実施している状況です。
スタディグループのテーマとしては、リスクベースアプローチをどうやって運用していくか、利用者格付をどうやって行うのかといった具体的な方法に関しての議論、あるいは内部監査の方法など、トピックごとになるべく具体的に議論を進めています。FATFのウェブサイトで、仮想通貨交換業者に対して、銀行のSWIFT*2で行われているような業者間の情報伝達を義務付けるような内容が案として示されており、これはかなり業界全体にインパクトを与えると思われます。当協会では金融庁とも議論しながら、仮想通貨と銀行の違いも踏まえて、現状ではこういった形ができるのではないかという意見を提出しています。
具体的には、業者間での情報の伝達を銀行と同じように行うことは、現状においては難しいため、各業者においてCDDや顧客の管理を行っていく、あるいは、リスクベースで送金人・受取人と、送金取引に関して送金人・受取人の情報を深く確認していくといったことが考えられるのではないかという意見書を提出しています。

令和3年金融商品取引法改正で、海外投資家等特例業務の制度が新設されたため、国内に拠点を設置すれば、届出により、主として海外投資家向けのファンド運用業務(15号業務。いわゆる集団投資スキームの自己運用)及びかかる集団投資スキームの募集又は私募業務を行うことができるようになっています。海外投資家等特例業務として、勧誘が可能な「海外投資家等」には、一定の国内の機関投資家等も含まれます。

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