また 投資助言・代理業も無登録営業が多い業態です
いわゆる、外国証券会社(FX業者を含まない)は、国内に拠点を有しない無登録の外国証券業者であっても、例外的に勧誘をすることなく、あるいは第一種金融商品取引業者による代理又は媒介により、国内にある者の注文を受けて外国からその者を相手方として有価証券関連業のうち一定の行為(金融商品取引法第58条の2及び金融商品取引法施行令第17条の3)を行うことについては許容されています。
無登録で金融商品取引業を行っているとして、金融庁(財務局)が警告書の発出を行った者の名称等を掲載しています。
平成22年1月以降、無登録で金融商品取引業を行っているとして、金融庁(財務局)が警告書の発出を行った者(金融商品取引法第63条第2項に基づく届出を行った者(適格機関投資家等特例業務届出者)を含む。)。
さらに、無登録での金集め、すなわち海外ファンドや事業投資の募集その他利殖事案のように、第二種金融商品取引業及び投資運用業の無登録営業が疑われる事案も多く見られます。また、こうしたスキームに、自称コイン、トークン、ブロックチェーンが絡むと、暗号資産交換業の無登録営業の可能性も出てきます。
無登録営業がよく見られる類型として、ひとつは海外FX関連です。海外FX業者が居住者に対してインターネット取引を提供するケース、これらのIBとして総客するケース、これに付帯して、PAMM・MAMM等の取引や、自動売買・システムトレード等のサービスを提供するケースなどがあります。
また、投資助言・代理業も無登録営業が多い業態です。近年、投資顧問サービスを確信犯的に無登録で大規模に行い、捜査当局に立件されたケースもあります。また、システムトレードやツール等の販売や、オンラインサロン等に関しても、無登録で行われることの多い類型です。
また、バイナリーオプション取引でも、海外FXよりも業界規模と関係者の民度を一段と下げたうえで、ほぼ同様の海外業者による無登録営業スキームが広がっています。
確信犯的に無登録営業を行うのは論外です。
肝心の改正法施行日ですが
無登録業者に対する罰則の引き上げについては、平成23年6月14日に施行
されています。
取引の無効ルールや無登録業者による広告・勧誘行為の禁止等は、公布の日か
ら6ヶ月以内(平成23年11月24日までということですね)の政令で定める日となっており、まだ施行令は発令されていません。
11月24日の期限ぎりぎりになるのではないでしょうか。
無登録営業を実際に行うことだけではなく、金融商品取引法上の登録を得ずに、金融商品取引業を行う旨の表示等をすること自体、法律で禁止されています。そのため、ホームページを作って公表した時点で、顧客が一人もいなくても法令違反を構成します。悪意がなく、将来、登録を取得した際に向けてサイトを準備するための、いわゆる「テストサイト」であっても、公開すれば金融商品取引法違反を構成しますので、気を付ける必要があります。
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