金融商品取引法 無登録 罰則
発行会社自身が自社株を販売することは、直ちには金融商品取引法上の無登録営業には該当しませんが、勧誘文言、事業実態、販売価格等からして不法行為法上の違法性があると判断した民事裁判例が多数あります。
金融商品取引法に違反したときの罰則には、刑事罰、行政処分、課徴金制度の3種類があります。
なお、外国において日本居住者に対する事業を行う金融関係業者に関する、外国業者の金融商品取引法等の適用の詳細はこちらをご覧ください。
いわゆる、外国証券会社(FX業者を含まない)は、国内に拠点を有しない無登録の外国証券業者であっても、例外的に勧誘をすることなく、あるいは第一種金融商品取引業者による代理又は媒介により、国内にある者の注文を受けて外国からその者を相手方として有価証券関連業のうち一定の行為(金融商品取引法第58条の2及び金融商品取引法施行令第17条の3)を行うことについては許容されています。
しかしながら、このような形式を採っていても、実質は「未公開株」の販売とほとんど異なるところはありませんし、「私募の取扱い」という形式であっても営業として行った場合には「金融商品取引業」にあたり(金融商品取引法(旧証券取引法)2条8項6号)、登録が必要なことに変わりはないと思われます。
また、インターネットの普及などにより金融商品取引は国際化していることから、金融市場の国際的な競争力を強化することも金融商品取引法の役割の一つです。
しかし、FX業者にはこの特例は定められていないことから、勧誘をしていなくとも国内にある者の注文を受けた時点で金融商品取引法違反を構成します。
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