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平成22年1月以降、無登録で金融商品取引業を行っているとして、金融庁(財務局)が警告書の発出を行った者(金融商品取引法第63条第2項に基づく届出を行った者(適格機関投資家等特例業務届出者)を含む。)。

無登録で金融商品取引業を行っているとして、金融庁(財務局)が警告書の発出を行った者の名称等を掲載しています。

登録を受けた信用格付業者は、(1)誠実義務、(2)利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務、(3)格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、(4)格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。

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