暗号資産 法律 定義

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暗号資産 法律 定義

こうした暗号資産の貸付け(貸暗号資産)を行う際には必ず契約書を交わすべきですが、契約書の定め方としては、通常の金銭の貸付けではないため、暗号資産の特殊性を踏まえた内容としなければなりません。借主が任意に返済しないときには、最終的には裁判手続をして強制執行をする必要がありますが、先述したように暗号資産に対する強制執行にはハードルがあり、これが奏功するかという観点から逆算して契約書の定め方を検討する必要があります。

こうしたとき、多くの暗号資産を事実上自分の意思で処分することのできる預り者(多くの場合、預り者である会社の従業員)は、投機目的で資産家の暗号資産を横領することがあります。ボラティリティの高い商品に投資するための元本を資産家の資産で用意し、値上がりした利益は自分のものとし、出資元本は資産家へそのまま返すことを計画して行われる犯行です。

一般に、暗号資産は、「交換所」や「取引所」と呼ばれる事業者(暗号資産交換業者)から入手・換金することができます。暗号資産交換業は、金融庁・財務局の登録を受けた事業者のみが行うことができます。

暗号資産は、国家やその中央銀行によって発行された、法定通貨ではありません。また、裏付け資産を持っていないことなどから、利用者の需給関係などのさまざまな要因によって、暗号資産の価格が大きく変動する傾向にある点には注意が必要です。

これに対して、NFTは不特定の者と間でビットコイン、イーサその他の1号暗号資産と相互に交換可能であることから、2号暗号資産の定義には該当するようにも思われます。

暗号資産特有のボラティリティの高さが犯行計画の重要な要素ですから、犯行者の意図とは異なり、大きく値下がりすることもあります。この投機目的型の横領事件は多くの場合、自身の値上がり益分を増やすために、資産家の資産を元手にするだけでなくさらにレバレッジを掛けて投資しており、これが値下がりによって強制ロスカット(評価損が一定の水準以上に達したときに、さらなる損失の拡大を防ぐために保有の建玉を強制的に決済すること)の扱いとなり、どうしようもなくなった時点で観念した犯行者が、自身が所属する会社の社長に自白し、社長を通して資産家が知るに至る、ということもあります。

また、金融庁「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」(16 暗号資産交換業者関係)I−1−1③によれば、2号暗号資産該当性の判断要素の1つとして、「1号暗号資産を用いて購入又は売却できる商品・権利等にとどまらず、当該暗号資産と同等の経済的機能を有するか」という点があげられています。これらの規定に鑑みると、個性があり代替性のない、いわばデジタルな「モノ」としての性質を有するNFTについては、1号暗号資産と同等の経済的機能を有しないものとして、2号暗号資産には該当しないと考えられます。

SECによれば、トークンが新たにコインベースに上場されるという情報が公表されると、当該トークンの価格は急上昇し、取引量も急増する。また、コインベースの従業員向け規則には、暗号資産の上場や上場廃止の決定を含む「重要な未公表情報(material non-public information)」を家族や友人を含むいかなる他者にも漏洩してはならないとの規定が設けられている 。

暗号資産の売買やその媒介を持ちかけられるようなことがあった場合には、その者が正規の登録業者であるか必ず確認すべきです。

「エンフォースメントによる規制」の最大の問題は、摘発が選択的に行われることで、規制対象者にとっての予測可能性が低くなることである。今回の事案に即して言えば、仮にSECの主張が正しいということになれば、コインベースは投資契約である暗号資産を取引する「取引所(exchange)」を証券取引所法上求められる登録手続きを経ずに運営しているということになりかねない。実際、過去には、SECが無登録の取引所を運営したとして暗号資産交換業者に対するエンフォースメントを行ったという事例がある(注4)。しかし、現在に至るまでコインベースはSECによるエンフォースメントの対象となることなく、暗号資産交換業者としての事業活動を続けている。それだけに、今回のSECによる提訴が、従来型の暗号資産規制のエンフォースメントを一層先鋭化させることにつながるのか、あるいは規制手法の転換点となるのか、今後の展開が注目される。

SECの姿勢を批判するのはコインベースだけではない。暗号資産を原資産とするデリバティブ取引を所管する商品先物取引委員会(CFTC)の Caroline D. Pham委員は声明を発表し、今回の提訴はSECの「エンフォースメントによる規制(Regulation by Enforcement)」の際立った事例であり、暗号資産規制のような重要な問題は規制当局間の協力の下で進められる透明な規則制定プロセスを通じて解決されるべきだとSECを強く批判した。コインベースのGrewal氏も、Pham委員の見解を全面的に支持すると述べる。

暗号資産は、決済手段として使用されるものですが、それ自体は金銭ではないため、法的には交換契約と位置付けられます。また、既に発生している債務を消滅させるために暗号資産を用いて決済しようと考える場合は、法的には代物弁済として整理されます。

NFTは、ビットコインなどの暗号資産と同様に、ブロックチェーン上のデジタルトークンとして発行されデータとして存在するにすぎず、有体性を欠くため民法上の「物」には該当しません。したがって、NFTについて所有権は観念できないと考えられます。

暗号資産にて決済するため、決済先アドレスに暗号資産を送金しようとしたものの、送付先アドレスを誤入力してしまった場合、別人に暗号資産が送付されてしまいます。

しかも、相手方が秘密鍵を保管している限り、相手方は、差押命令に関わらず、事実上、第三者に対して暗号資産を売却してしまうことができます。差押命令の存在は公示されないので、たとえ差押命令後であっても、相手方が処分先の第三者を確保することは容易です。

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