しかし今回金融庁と経産省が改正を求めるのは法人税の部分となる
金融庁などが検討する新たな仕組みでは、発行した企業が自ら保有する暗号資産については期末の時価評価の対象から外し、売却などで利益が生じた時点で初めて課税する形とする方向だ。スタートアップの成長を阻害しないよう配慮し、海外流出を防ぐ。
今回金融庁と経産省が税制改正を求めるのは、現在の税制のために仮想通貨関連の起業や仮想通貨を使った資金調達が実行しにくい現状があるからと見られる。このような要求が政府省庁から出ているなら、仮想通貨の税制改正は所得税より法人税の方が先になるかもしれない。
しかし今回金融庁と経産省が改正を求めるのは法人税の部分となる。今回問題とされているのは、法人が仮想通貨を保有している場合、「活発な市場が存在する場合」に限り、期末時価評価課税の対象になること。
金融庁は4日、5月10日に行われた「金融所得課税の一体化に関する研究会」という金融所得課税に関する意見交換会の内容を公表。デリバティブ取引を含む金融取引において、条件付きで損益通算を認める案も出た。
金融庁と経済産業省が、法人が仮想通貨を保有している場合に課税される法人税の改正を求めることがわかった。
なお先月末には仮想通貨の業界団体である日本暗号資産取引業協会(JVCEA)と日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)が、金融庁に対して仮想通貨の税制改正要望書を提出していた。
金融庁と経済産業省が、仮想通貨利益に対する法人税の課税変更を求める方針だ。同じ法人税の改正や所得税の改正への要望を仮想通貨の業界団体が今月に提出していたが、法人税については金融庁や経産省からも改正要求が出ることになり、こちらの改正の方が早いかもしれない。
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