金融庁 仮想通貨 上場
暗号資産交換業者に対して金融庁は、取り扱う暗号資産の詳細な説明を求め、消費者保護や業務の適正かつ確実な遂行の確保の観点から、暗号資産交換業者が取り扱うことが適切かを判断しています。
改正資金決済法によって、暗号資産(仮想通貨)を取り扱う暗号資産交換業者は金融庁の登録が必須になりました。金融庁に登録された暗号資産交換業者は、厳しい審査プロセスを経て認可された交換業者であることから、ある程度の安全性が担保されているといっても過言ではありません。
今回の提訴でSECが「インサイダー取引」にあたると指摘するような暗号資産交換業者の関係者による暗号資産の不公正な取引は、日本でも過去に問題視されたことがある。2018年末に取りまとめられた金融庁の「仮想通貨交換業等に関する研究会報告書」では、暗号資産交換業者の新規暗号資産の取扱い開始に関する未公表情報が外部に漏れ、情報を得た者が利益を得たとされる事案があったことが指摘されている 。
この改正では、暗号資産のインサイダー取引を明示的に禁じる規定は設けられなかったが、前述の金融庁の研究会報告書は、これは、多くの暗号資産には発行者が存在せず、存在する場合でも特定が困難であること、暗号資産の価格の変動要因についての確立した見解がない中で顧客の投資判断に著しい影響を及ぼす未公表の重要事実をあらかじめ特定することが困難であると考えられたためだと述べている。
金融庁の事務ガイドラインによると、利用者にとってリスクの高い暗号資産の取り扱いには慎重な姿勢が見られます。特に、匿名性が高いものや技術公開がされていないような利用者にとってリスクの高い暗号資産は、金融庁によって暗号資産交換業者で扱うことが適切でないと判断される可能性が高いものになっています。
日本人投資家であっても、インターネット上で海外の取引所にアクセスし、トークンを購入することは技術的には可能である。そこで、海外に法人を作り日本人投資家に向けてトークンを発行する場合、日本の資金決済法の規制を受けるのだろうか。 日本で定める資金決済法の適用がどこまで及ぶかが問題となるが、法律のなかでは適用される地域を示していない。そのため、原則論に立ち戻り、「属地主義」に従って判断することになる。従って、サービスの行われる場所で判定されることから、トークンの販売等のサービスが日本で行われるものについて、規制が及ぶと考える。この点、どこでトークンの交換等のサービスが行われたかがポイントとなるが、金融庁のガイドライン[5]では、日本国内にある者を対象にサービスを提供する場合に日本の資金決済法の規制をかけている。 このことから、仮に海外に法人を設立してそこからICOを行っても、日本の居住者に対してトークンを販売等することで、資金決済法の規制の対象になると判断される。そのため、海外で法人を設立し、海外法人として日本人にサービスを提供するためには、資金決済法に定める外国事業者登録をするなどの手続きが必要となり、結局、日本の資金決済法の登録等が必要になると考えられる。
暗号資産交換業者が扱う暗号資産は、金融庁が公開している事務ガイドラインなどに沿って、暗号資産の仕組みや用途、流通状況、テロ資金やマネーロンダリング等に利用されるリスク、暗号資産取り扱いによって生じるリスクなどを審査基準とし、暗号資産の適切性の判断がされています。
金融庁は、暗号資産交換業者が取り扱う暗号資産は、当該暗号資産交換業者の説明に基づき、資金決済法上の定義に該当することを確認したものにすぎないと断言しています。金融庁・財務局が、これらの暗号資産の価値を保証したり、推奨したりするものではないことを明言し、暗号資産は、必ずしも裏付けとなる資産を持つものではないと、明確なスタンスを常に表明しています。
安全な仮想通貨がどこにあるのかを知りたい時は、金融庁のホワイトリストを確認しましょう。
2017年頃からICOは世界的に流行したが、詐欺的なものも横行したため、日本においても、投資家保護の必要性から、厳しく規制されることとなった。「資金決済法」の改正である。 その結果、日本においては、暗号資産の売買や交換を業として行う場合には、暗号資産交換業者として内閣総理大臣の登録を受ける必要があるとされた。従って、登録のない一般企業は、投資家に対して直接トークンの販売を行うことは出来なくなり、ICOは登録を受けた交換業者によって運営される取引所等が間に入る形(IEO)によらないと実施できないこととなった。さらに、IEOによる場合であっても、新規に暗号資産の取り扱いを始める場合にはそのトークンについて金融庁等への事前の届出[4]も必要となる。審査が厳しく時間もかかることから、IEOの実施件数は伸びてはいない。
インターネットを通じて電子的に取引される、いわゆる「暗号資産(仮想通貨)」をめぐるトラブルが増加しています。また、暗号資産(仮想通貨)の交換と関連付けて投資を持ち掛け、トラブルとなるケースが増えています。 これに関連し、消費者庁では金融庁、警察庁と連名で消費者の皆様に気を付けていただきたい点について、注意喚起を行っています。
JVCEAは、金融庁登録の暗号資産交換業者を正会員とした認定資金決済事業者協会であり自主規制団体です。改正資金決済法の施行後、国内で取り扱う暗号資産に関しては、JVCEAが暗号資産のホワイトリスト上場審査の効率化を目的に、JVCEAの国内会員における暗号資産の取り扱い状況に照らし併せて、JVCEAが定めたいくつかの条件を満たすものを「本邦で広く取り扱われている暗号資産」として、グリーンリストとして公表しています。
ホワイトリスト入りしている暗号資産(仮想通貨)は、他の暗号資産と比べると安全性と信頼性が担保されているといえますが、金融庁が安全性や信頼性を直接的に保証しているものではありません。また、前述しましたがホワイトリストは通称であって、そうしたリストが公表されているわけではありません。
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