金融商品取引法違反 無登録営業 罰則

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金融商品取引法違反 無登録営業 罰則

金融商品取引法違反行為が行われた日から5年が経過すると公訴時効が成立します。

しかし、FX業者にはこの特例は定められていないことから、勧誘をしていなくとも国内にある者の注文を受けた時点で金融商品取引法違反を構成します。

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