金融商品取引法 第37条に広告等の規制が定められました

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金融商品取引法 第37条に広告等の規制が定められました

この記事では金融商品取引法について、ルールの概要・禁止行為・罰則などを分かりやすく解説します。

金融商品取引法 第37条に広告等の規制が定められました。広告等とは、一般的な「広告」を指すだけではなく、インターネットのホームページや投資情報の提供、メールマガジン等も含みます。広告等を実施する場合には、表示すべき事項や文字の大きさや表現方法(著しく誤解を招く表現の禁止)等が定められています。

いわゆる、外国証券会社(FX業者を含まない)は、国内に拠点を有しない無登録の外国証券業者であっても、例外的に勧誘をすることなく、あるいは第一種金融商品取引業者による代理又は媒介により、国内にある者の注文を受けて外国からその者を相手方として有価証券関連業のうち一定の行為(金融商品取引法第58条の2及び金融商品取引法施行令第17条の3)を行うことについては許容されています。

しかしながら、ターゲットが一般個人向けで、事業者側も金融機関での十分な職務経験がないようなビジネスでは、海外ライセンスは実務上、無意味です。金融庁は、海外所在業者であっても、日本居住者のために、又は日本居住者を相手方として、金融商品の取引を行う場合は、原則として、金融商品取引法上の登録が必要としています。

無登録営業を実際に行うことだけではなく、金融商品取引法上の登録を得ずに、金融商品取引業を行う旨の表示等をすること自体、法律で禁止されています。そのため、ホームページを作って公表した時点で、顧客が一人もいなくても法令違反を構成します。悪意がなく、将来、登録を取得した際に向けてサイトを準備するための、いわゆる「テストサイト」であっても、公開すれば金融商品取引法違反を構成しますので、気を付ける必要があります。

金融商品取引法における規制は、・上場会社の開示(ディスクロージャー)規制・金融商品取引業者に対する規制・不公正取引(インサイダー取引・相場操縦など)規制の3つに大別されます。違反した場合は刑事罰や行政処分の対象となるので、規制の内容を正しく理解しておきましょう。

「金融商品取引法」(金商法)とは、資本市場の公正を確保して投資家を保護するため、有価証券(株券や国債など)およびデリバティブ取引(先物取引など)に関するルールを定めた法律です。

金融商品取引法 第38条に禁止行為として不招請勧誘の禁止・勧誘受諾意思の確認義務・再勧誘の禁止等が定められました。これは、店頭デリバティブ取引(当社におきましては店頭外国為替証拠金取引<FX>)が該当いたします。

金融商品取引法 第37条の三に契約締結前の書面の交付が定められました。これは、金融商品取引契約を締結する場合(わかりやすくいえば、金融商品の売買を行う場合等)には、予め、お客さまに法で定める要件を記載した書面を交付することで投資家保護に努めなければならないとする当社の義務です。

しかし、FX業者にはこの特例は定められていないことから、勧誘をしていなくとも国内にある者の注文を受けた時点で金融商品取引法違反を構成します。

2020年7月、それまでは東京商品取引所の上場商品の一部であった貴金属、ゴム、農産物が、金融商品取引法上に位置づけられる取引所である大阪取引所に移管され、総合取引所が始動しました。エネルギー関連の商品(原油や電力等)は、引き続き東京商品取引所に上場されています。

なお、外国において日本居住者に対する事業を行う金融関係業者に関する、外国業者の金融商品取引法等の適用の詳細はこちらをご覧ください。

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