暗号資産交換業 登録 内閣総理大臣
GMOコインは暗号資産交換業を営むため、資金決済法第63条の2に基づき、暗号資産交換業者の登録を受け、同法及び関係諸法令等による各種規制並びに監督官庁の監督を受けておりますが、これら関係諸法令等に違反する事実が発生した場合には、登録その他認可業務の取消、業務の全部又は一部の停止等の行政処分を受ける可能性があります。また、同社は、自主規制機関である一般社団法人暗号資産取引業協会及び一般社団法人日本資金決済業協会に加入しており、これらの協会の諸規則にも服しております。同社はこれらの法令及び諸規則に則り事業活動を行うためにコンプライアンス体制を整備しており、現時点において法令違反等による行政処分に該当するような事実はないと認識しておりますが、これら関係諸法令等に違反する事実が発生した場合には、監督官庁による行政処分、社会的信用の低下等により、GMO-FHの事業展開、経営成績及び財政状態に重大な影響を与える可能性があります。
先述の通り、トークンによる資金調達の形態には、発行者と投資家が直接取引をする「(狭義の意味での)ICO」、両者の間で暗号資産交換業者が審査・販売を行う「IEO」、そして、自動執行システムとしてのDEXを挟む「IDO」がある。DEXでは、売り手と買い手の条件が合えば自動で取引成立が可能なので、暗号資産交換業者に該当する「者」が存在しないとの見方もできる。その場合は資金決済法の規制をかけることは難しい。法が未整備となっているともいえ、その取扱いは明確ではない。ブロックチェーン上では国境を越えたIDOによる資金調達が実際に行われているが、日本人に向けたIDOについては躊躇する企業もあると思われる。
2017年頃からICOは世界的に流行したが、詐欺的なものも横行したため、日本においても、投資家保護の必要性から、厳しく規制されることとなった。「資金決済法」の改正である。 その結果、日本においては、暗号資産の売買や交換を業として行う場合には、暗号資産交換業者として内閣総理大臣の登録を受ける必要があるとされた。従って、登録のない一般企業は、投資家に対して直接トークンの販売を行うことは出来なくなり、ICOは登録を受けた交換業者によって運営される取引所等が間に入る形(IEO)によらないと実施できないこととなった。さらに、IEOによる場合であっても、新規に暗号資産の取り扱いを始める場合にはそのトークンについて金融庁等への事前の届出[4]も必要となる。審査が厳しく時間もかかることから、IEOの実施件数は伸びてはいない。
同社は、顧客から預託を受けた金銭、暗号資産について、資金決済法第63条の11第1項及び第2項に基づく分別管理が義務付けられております。同社は顧客からの預り資産を暗号資産交換業者の金銭、暗号資産とは分別して管理し、法令に則った管理を行っておりますが、今後、これに違反する事実が発生した場合、又は、法令等の改正により、現在の管理方法が適切でなくなり、速やかに適切な管理方法を整備できなかった場合には、監督官庁による行政処分等を受ける可能性があり、その場合は、GMO-FHの事業活動、財政状態及び経営成績等に重大な影響を与える可能性があります。
世界最大の暗号資産(仮想通貨)取引所を運営するバイナンスが、日本市場への参入に向けて金融庁が認める暗号資産交換業者への登録の申請を検討していることが分かった。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。
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