金融商品取引法違反 個人
しかしながら、登録を受けないと行うことができない業務を行った場合、無登録営業で金融商品取引法違反を構成することは、いずれも共通です。
しかし、FX業者にはこの特例は定められていないことから、勧誘をしていなくとも国内にある者の注文を受けた時点で金融商品取引法違反を構成します。
金融商品取引法第192条には、無登録営業を行う者に対する裁判所の禁止又は停止命令が定められており、裁判所は、証券取引等監視委員会及び財務局の申し立てに基づき、無登録営業を行う事業者に対して、業務を禁止又は停止を命ずることができるとされています。また同第192条の2では、金融商品取引法違反行為を行った者の氏名等の公表処分に関して定めがあります。
無登録営業を実際に行うことだけではなく、金融商品取引法上の登録を得ずに、金融商品取引業を行う旨の表示等をすること自体、法律で禁止されています。そのため、ホームページを作って公表した時点で、顧客が一人もいなくても法令違反を構成します。悪意がなく、将来、登録を取得した際に向けてサイトを準備するための、いわゆる「テストサイト」であっても、公開すれば金融商品取引法違反を構成しますので、気を付ける必要があります。
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