金融商品取引法違反 勧誘
しかし、FX業者にはこの特例は定められていないことから、勧誘をしていなくとも国内にある者の注文を受けた時点で金融商品取引法違反を構成します。
無登録ファンド業者役員(55)らは、12年5月頃から21年11月頃にかけて、「当社が行う避妊具用自動販売機設置事業に1口当たり100万円を投資すれば、毎月1万円の配当を一生受け取ることができる」などと告げて、970人から約10億8,600万円をだまし取るなどした。22年5月までに、1法人、3人を金融商品取引法違反(無登録金融商品取引業)及び組織的犯罪処罰法違反(組織的な詐欺)で検挙した(岐阜)。
無登録営業を実際に行うことだけではなく、金融商品取引法上の登録を得ずに、金融商品取引業を行う旨の表示等をすること自体、法律で禁止されています。そのため、ホームページを作って公表した時点で、顧客が一人もいなくても法令違反を構成します。悪意がなく、将来、登録を取得した際に向けてサイトを準備するための、いわゆる「テストサイト」であっても、公開すれば金融商品取引法違反を構成しますので、気を付ける必要があります。
コメント