投資助言業 登録 一覧

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投資助言業 登録 一覧

趣旨は大いに理解できますが、これは成文法に基づくものではありません。当該業務を行う金融商品取引業者として登録を受けている事業者に対して、正面から当該業務として行うよりも適用される業規制が緩やかになる「金融商品取引業者の行う適格機関投資家等特例業務」として、当該業務を行わないよう求める行政指導といえます。

ファンド運用業務は、一定の海外ファンドの登録義務の除外が定められています。

なお、手続的議論であるかかる登録と届出の重複排除とは、角度が異なる論点として、投資運用業のうちファンド運用業務及び第二種金融商品取引業のうち自己私募業務を行うものとして金融商品取引業登録を有する事業者に対しては、金融庁・財務局は当該業務を金融商品取引業として行い、金融商品取引業者の行う適格機関投資家等特例業務としては行わないように慫慂する傾向があります。

また、登録業者等の検索にあたり、対象業態がご不明な場合は、『サイト内検索』をご利用いただくことで登録等の情報をご確認いただけます。

令和3年改正金融商品取引法は「海外投資家等」を相手方とする一定の要件を満たす金融商品取引法第2条第2項第5号及び第6号に掲げる集団投資スキームのファンド運用業務(15号業務。いわゆる集団投資スキームの自己運用)及びかかる集団投資スキームの募集又は私募業務を、海外投資家等特例業務として届出により行うことができると定めています。

移行期間特例業務を行うことができるのは届出から5年間の間に限定され、かつ、施行日から5年間の時限措置です。登録拒否事由として、外国でライセンスを受けていない者、ライセンスを受けてから政令で定める期間が経過しない者や人的構成を有しない者等が盛り込まれており、外国で投資運用業務を行った実績のある業者が制度の対象になっています。また、移行期間特例業務では国内投資家は原則として勧誘対象とすることができないとされています。

(注)たとえば、同じ「証券会社」であっても営む業種(金融庁に登録している業種)は会社によって異なります。

また、海外投資家等特例業務とは別に、国内拠点で海外投資家向けに投資運用等の業務(投資一任業務、投信委託業務、外国集団投資スキームのファンド運用業務及び政令に定める業務並びに投資一任業務を行う外国投資信託受益証券、外国投資証券及び外国集団投資スキームの募集又は私募の取扱い、自らを委託者とする外国投資信託受益証券の募集又は私募、自らを発行者とする外国集団投資スキームの募集又は私募)を行うことができる「移行期間特例業務」に関する特例の制度が設けられました。

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