暗号資産交換業者 法律
2 旧資金決済法第六十三条の四第一項の規定による仮想通貨交換業者登録簿は、新資金決済法第六十三条の四第一項の規定による暗号資産交換業者登録簿とみなす。
第五条 旧資金決済法第六十三条の二十一の規定により仮想通貨交換業者(旧資金決済法第二条第八項に規定する仮想通貨交換業者をいう。次条において同じ。)とみなされていた者は、その行う仮想通貨の交換等(旧資金決済法第二条第七項に規定する仮想通貨の交換等をいう。)に関し負担する債務の履行を完了し、かつ、その行う仮想通貨交換業(同項に規定する仮想通貨交換業をいう。)に関し管理する利用者の財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、暗号資産交換業者とみなして、新資金決済法の規定を適用する。
この記事では、暗号資産カストディ業務とは何かについてや、カストディ業者を含む暗号資産交換業者に対する法律上の規制について詳しく説明します。
ビットコインなどの暗号資産の取引では、大きな額の資金が必要なわけではありません。暗号資産交換業者が各暗号資産に設定している「最少発注数量」に合わせて、少額から取引が可能です。DMM Bitcoinでは「取引概要」ページの一覧表で確認できます。
DMM Bitcoinのレバレッジ取引では、先に挙げた3種類の暗号資産に加え、ビットコインキャッシュ(BCH)、イーサクラシック(ETC)、ライトコイン(LTC)、ネム(XEM)、モナーコイン(MONA)、ステラ・ルーメン(XLM)、クアンタム(QTUM)、ベーシック アテンション トークン(BAT)といった8種類の暗号資産を含めた11種類の暗号資産の取引ができ、レバレッジ取引の取扱暗号資産の種類は、国内の暗号資産交換業者では最多となっています(2020年11月現在、国内暗号資産交換業者のWEBサイト調べ)。
DMM Bitcoinは、日本の金融庁・財務局に登録を行なった、日本居住者向けに暗号資産取引サービスを提供する暗号資産交換業者です。
コメント