暗号資産交換業は 新しい分野です

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暗号資産交換業は 新しい分野です

「システム安定性」は、暗号資産交換業において利用するシステム、とりわけ顧客向けシステムが安定して稼働するかどうかです。とくに取引所形態だと、システムダウン等の障害は直接的に顧客損失に繋がりますので、こうした問題が起きない体制を取っているか、また起きた場合には万全の対応を取れるかどうかを金融庁は厳しく審査します。

暗号資産交換業は、新しい分野です。それゆえ、当初は登録に関しても法令やガイドラインを読み込み作成していくことが求められました。自主規制規則の整備や業界標準の確立により、令和4年時点ではこうした白紙状態は、以前よりずっとマシになっています。

「登録申請」の実績があるとする士業事務所は多数ありますが、行政書士で、申請代理人として仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の「登録完了」まで一式で申請した実績を有するのは、おそらく平成31年頃までは日本全国で当事務所以外にほとんどなかったのではないかと思います。

令和4年には再三に渡り暗号資産の上場前審査の年内撤廃方針も示されました。結果、他の国内取引所で上場済みの暗号資産に限って上場前審査が撤廃されています。

なお、AML/CFT分野においては、銀行等の預金取扱い金融機関、資金移動業者等と並んで、暗号資産交換業者もリスクの高い業態に位置付けられています(犯罪収益移転防止危険度調査書)。

当事務所は、証券・金融法務専門事務所として、とりわけ仮想通貨やクラウドファンディング等のFINTECH分野に強みを有しています。暗号資産交換業の登録支援や、ビジネスコンサルティングは、お気軽に当事務所にご相談いただければと思います。

さらに、当事務所は、暗号資産交換業の登録支援のほか、暗号資産関連デリバティブ取引の第一種金融商品取引業登支援、暗号資産関連デリバティブ取引に係る投資助言・代理業登録、ICOのアドバイザリー、暗号資産交換業の登録後の当局対応の補助、顧問業務等、暗号資産交換業に関する業務を多数経験しています。

なお、暗号資産交換業は、金融庁暗号資産モニタリング室が地方財務局と一体となって連携しつつも、事実上、直接規制監督しているところが金融商品取引業者と異なります。 財務局監理の中小の金融商品取引業者にとって、金融庁はやや縁遠い存在ですが、暗号資産交換業者は、例え地方財務局長登録の業者であっても、金融庁と頻繁に連絡を取って業務を遂行する必要があり、また新規登録の申請も、基本的には金融庁が直接審査をすることになります。

利用者保護はもちろんのこと、事業者は、利用者の信頼の確保という観点からも、事業の運営にあたり、さまざまな法規制を遵守する必要があります。
今回は、暗号資産交換業者が遵守すべき法規制を中心に解説します。

暗号資産交換業ではさまざまな分野での専門的な知見が要求されることから、暗号資産交換業に関しては、当事務所は外部法律事務所や会計事務所等と連携して依頼をお引き受けしております。

当事務所は、金融関連の登録申請を広く取扱っており、平成30年1月時点では、日本全国でもわずか16業者しかなかった「仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)」の登録申請を実際に代理人として通した経験を有します。

また、暗号資産交換業の新規登録では、厳しい時代が長く続きましたが、令和3年11月には「デジタル・分散型金融への対応のあり方等に関する研究会」で新たな規制の在り方が議論されているなど、暗号資産交換業に対する当局の姿勢も、再び育成の色彩を強める雰囲気の時期もありました。

現代では、伝統的な現物暗号資産の取引所業態では、優勝劣敗、集約及び大規模化が進んでおり、内外とも競争の勝者は明らかになっています。時代の先端は数年前にNFTやDeFiに移行しましたが、さらにフロンティアは次の業態に移りつつあります。

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独立系の事業者の場合には、暗号資産交換業の登録を希望する場合、大企業や金融機関から資本参加、人的参加を仰いで、パートナーとして、ともに登録に向けた態勢を構築するの方法を検討してもいいと思います。

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