暗号資産交換業者 海外
暗号資産には、「国内で売買できる暗号資産」と「そうではない暗号資産」があります。「国内で売買できる暗号資産」というのは、監督官庁である金融庁に暗号資産交換業者として登録されている交換所が取り扱っている暗号資産のことです。
また、従来は暗号資産交換業者が新たな暗号資産を扱う場合には、一般社団法人暗号資産交換業協会(JVCEA)の事前審査を受ける必要がありましたが、令和4年に入って審査の遅延が規制上の問題化しました。
これにより、令和3年末を頂点として暗号資産価格は長期低迷するとともに、令和4年後半のいわゆるFTX事件が象徴する業界の冬の時代入りを受けて、金融庁は暗号資産交換業者の新規参入に極めて抑制的な姿勢を示しています。
先述の通り、トークンによる資金調達の形態には、発行者と投資家が直接取引をする「(狭義の意味での)ICO」、両者の間で暗号資産交換業者が審査・販売を行う「IEO」、そして、自動執行システムとしてのDEXを挟む「IDO」がある。DEXでは、売り手と買い手の条件が合えば自動で取引成立が可能なので、暗号資産交換業者に該当する「者」が存在しないとの見方もできる。その場合は資金決済法の規制をかけることは難しい。法が未整備となっているともいえ、その取扱いは明確ではない。ブロックチェーン上では国境を越えたIDOによる資金調達が実際に行われているが、日本人に向けたIDOについては躊躇する企業もあると思われる。
2017年頃からICOは世界的に流行したが、詐欺的なものも横行したため、日本においても、投資家保護の必要性から、厳しく規制されることとなった。「資金決済法」の改正である。 その結果、日本においては、暗号資産の売買や交換を業として行う場合には、暗号資産交換業者として内閣総理大臣の登録を受ける必要があるとされた。従って、登録のない一般企業は、投資家に対して直接トークンの販売を行うことは出来なくなり、ICOは登録を受けた交換業者によって運営される取引所等が間に入る形(IEO)によらないと実施できないこととなった。さらに、IEOによる場合であっても、新規に暗号資産の取り扱いを始める場合にはそのトークンについて金融庁等への事前の届出[4]も必要となる。審査が厳しく時間もかかることから、IEOの実施件数は伸びてはいない。
特定のトークンを、既存の登録済み暗号資産交換業者に取り扱ってもらう場合、届出プロセスの中で、金融庁の事実上の審査があります。こうしたプロセスでは、個別の暗号資産の適切性や健全性を、個別具体的に疎明する必要があります。
暗号資産の取引を行うに当たっては、暗号資産交換業の登録業者であるか金融庁のウェブサイトで必ず確認をしてください。そして、暗号資産の取引に伴うリスク(価格変動リスクや不正アクセスなどのシステムリスク等)について理解をしたうえで取引をするようにしましょう。なお、暗号資産交換業者の中には、不正アクセス等による被害防止のため、二段階認証システム利用といったセキュリティ対策を設けている場合があります。消費者自身がとることのできるセキュリティ対策について暗号資産交換業者に確認して利用しましょう。
なお、暗号資産交換業は、金融庁暗号資産モニタリング室が地方財務局と一体となって連携しつつも、事実上、直接規制監督しているところが金融商品取引業者と異なります。 財務局監理の中小の金融商品取引業者にとって、金融庁はやや縁遠い存在ですが、暗号資産交換業者は、例え地方財務局長登録の業者であっても、金融庁と頻繁に連絡を取って業務を遂行する必要があり、また新規登録の申請も、基本的には金融庁が直接審査をすることになります。
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