暗号資産交換業者は 金融庁・財務局への登録が必要です
財務局・金融庁・証券取引等監視委員会は、無登録営業を行う事業者の情報を常に収集しており、いずれも一般から情報提供を受付しているほか、ネット上の情報も監視しています。そのため、ホームページ等でFXや投資顧問等のサービスを無登録で提供している旨を表示すると、早期の段階で当局から警告される可能性があります。
しかしながら、そうした考え方は甘く、特段問題が生じていない場合でも、まったくの別件が捜査の端緒になる場合もあります。投資家から苦情が出ていない場合でも、何らかの理由で逮捕されたり、金融庁から警告が発されている例を散見します。また、税と金融監督はほぼ無関係です。
今回の提訴でSECが「インサイダー取引」にあたると指摘するような暗号資産交換業者の関係者による暗号資産の不公正な取引は、日本でも過去に問題視されたことがある。2018年末に取りまとめられた金融庁の「仮想通貨交換業等に関する研究会報告書」では、暗号資産交換業者の新規暗号資産の取扱い開始に関する未公表情報が外部に漏れ、情報を得た者が利益を得たとされる事案があったことが指摘されている 。
しかしながら、ターゲットが一般個人向けで、事業者側も金融機関での十分な職務経験がないようなビジネスでは、海外ライセンスは実務上、無意味です。金融庁は、海外所在業者であっても、日本居住者のために、又は日本居住者を相手方として、金融商品の取引を行う場合は、原則として、金融商品取引法上の登録が必要としています。
この改正では、暗号資産のインサイダー取引を明示的に禁じる規定は設けられなかったが、前述の金融庁の研究会報告書は、これは、多くの暗号資産には発行者が存在せず、存在する場合でも特定が困難であること、暗号資産の価格の変動要因についての確立した見解がない中で顧客の投資判断に著しい影響を及ぼす未公表の重要事実をあらかじめ特定することが困難であると考えられたためだと述べている。
・金融庁の登録を受けていない「無登録業者」や、海外事業者とのトラブルが目立ちます。暗号資産交換業者は、金融庁・財務局への登録が必要です。登録の有無を金融庁ホームページで確認しましょう。
暗号資産は通常、暗号資産交換業者のウェブサイトで口座を作り、そこの「取引所」や「販売所」と呼ばれる場所で売買します。取引所では個人同士が取引を行います。株と同じように売り手の提示価格と買い手の希望価格が一致すれば取引が成立します。また、「販売所」では、交換業者が保有する暗号資産を提示された価格で購入します。
なお、暗号資産交換業者は、金融庁・財務局に登録することが義務付けられており、登録業者の名称は、随時、金融庁のウェブサイトで公表しています。そのため、暗号資産交換業者を利用する際は、必ず金融庁・財務局の登録を受けた暗号資産交換業者かどうかを確認してください。また、交換業者は、利用者に対して取り扱う暗号資産の仕組みやリスク、手数料などについて説明する義務があります。必ず説明を聞き、十分に理解した上で取引を行うかどうかを判断しましょう。
一方、登録のない業者は本来、暗号資産の売買を行うことはできず、システムの安全性が担保されていなかったり、マネー・ロンダリング(資金洗浄)やテロ組織の資金として利用されたりするおそれがあります。
そのため、金融庁は、日本居住者向けにサービスを提供しているにもかかわらず、日本で登録を受けていない交換業者に対して厳しく対処しています。あなたの大切な資産を失うこともありますので、注意してください。
コメント